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Matsuzawa & Co, 平成21年度税制改正

平成21年度の主な法人税改正は以下の通りです。
中小企業関係税制
中小法人等に対する軽減税率の時限的引下げ
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に時限的に引下げが行われました。

中小法人等の欠損金の繰戻し還付の復活
中小法人等の平成22年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が可能になりました。これは前年度は税務上、黒字であった法人が、今年度赤字であった場合、前年度に納税した法人税を還付することができる制度です。

中小法人の交際費課税について定額控除限度額の引上げ
中小法人の交際費課税について平成21年4月1日以後に終了する事業年度から定額控除限度額を400万円から600万円に引上げが行われています。
(600万円に達するまでの交際費金額の90%が損金算入可能となります)

棚卸資産の評価
棚卸資産の評価方法について、選定できる評価の方法から後入先出法および単純平均法が除外されました。平成22年4月1日以後開始する事業年度より適用されますが、変更に伴う含み益は分割して7年で償却することができます。

特定目的会社の課税の特例
支払配当の損金算入ができる特定目的会社等の課税の特例について、次のような見直しが行われています。
原資産を不動産とする特定目的会社が発行する特定社債、特定目的借入等を証券化する特定目的会社を機関投資家として判定を行う。
支払配当の額が配当可能所得の金額(の100分の90)相当額を超えていることとする要件を支払配当額が配当可能利益の額とすることと見直し。

国際課税課税関係
外国子会社配当益金不算入制度の導入
外国子会社に関する外国税額控除に代えて外国子会社から受け取る配当を益金不算入としました。対象となる外国子会社は内国法人の持株割合が25%以上(租税条約に異なる定めある場合はその割合)で保有期間が6ヶ月以上の外国法人となります。また受け取る配当の額からその5%相当額を、その配当に係わる費用として控除します。

外国税額控除制度の改正
外国子会社配当益金不算入制度に伴い、間接外国税額控除制度が廃止されます。内国法人が外国子会社から受け取る配当等の額に対して課される外国源泉税等の額は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないとともに、外国税額控除の対象となりません。

外国子会社合算税制の見直し(タックスヘイブン税制)
タックスヘイブン税制の対象となる特定外国子会社等が支払う配当等の額は合算対象とされる金額の計算上控除しない。また内国法人が特定外国子会社等から配当等を受ける場合には、その配当等のうち当該特定外国子会社につき合算対象とされた金額の合計額に達するまでの金額は、益金の額に算入されないものとされます。

特定の非居住者等組合員の課税の方法に関する特例の創設
1号PE課税:LPS等の有限責任組合員であること、組合持分が25%未満であること等、一定の要件を満たす非居住者・外国法人は国内に恒久的施設を有しないものとされました。
事業譲渡類似課税:特定外国組合員等による1年以上の長期保有株式等の譲渡については組合員単位(以前は組合単位)で事業譲渡類似株式の譲渡に該当するかどうかを判定することになりました。