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Matsuzawa & Co, 平成23年度における重要な税制改正
平成23年度税制改正において、以下のような重要な改正が行われました。
国際課税
移転価格税制
独立企業間価格の算定方法の優先順位の見直し
OECDガイドラインの改定との整合性より基本三法(独立価格比準法、原価基準法、再販売価格基準法)を優先適用する規定は廃止、個々の事情を勘案し、最も適切な方法を選定することとされました。
これにより利益分割法の定義が法令上明確にされました。
外国税額控除制度の改正
タックスヘイブン国に存在する「税率が納税者と税務当局との合意により決定される」ような外国法人税として不適当な部分については、外国税額控除において外国法人税に含まないとされた。
消費税
事業者免税点制度の改正
平成25年1月1日以後開始する事業年度より、基準期間の課税売上高が1000万円以下である事業者のうち前年の事業年度等の上半期の課税売上高が1000万円を超える場合、その事業年度等において免税点制度の適用は受けることができません。なお、この特定期間の課税売上高が1000万円超であるか否かの判定については、事業者が特定期間中に支払った給与等の金額に相当するものの合計額をもって、特定期間における課税売上高とすることができます。(有利選択可能)
消費税の仕入控除95%ルールの改正
従来、課税売上割合が95%以上である場合には課税仕入れ等の税額の全額を控除することができました。しかしながら、平成23年度改正により、平成24年4月1日以後開始する課税期間より、課税売上割合が95%以上であっても、その課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、課税仕入れ等の税額の合計額は、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかで計算することとなりました。
したがって課税売上割合が100%とならない限り、課税仕入れに係る消費税額に控除できない部分が発生することになります。
なお、個別対応方式を選択する場合には、課税仕入れ等の税額につき、
- 課税売上にのみ要する課税仕入れ(課税売上対応)、
- 非課税売上にのみ要する課税仕入れ(非課税売上対応)、
- @とAに共通して要するもの(共通対応)
の3区分にその区分を明らかにしておく必要があります。(仕訳入力する際にその区分を明らかにしておく必要があります)
区分していない場合には、一括比例配分方式のみが適用されます。(個別対応方式は選択できません)
一括比例配分方式を選択した場合には、2年間継続して適用した後でなければ個別対応方式に変更することができません。
個別対応方式
仕入税額控除の計算は次のように行います。
(課税売上のみに要する課税仕入れ等の税額)+(課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ等の税額×課税売上割合)
一括比例配分方式
仕入税額控除の計算は以下のように行います。
(その課税期間中の課税仕入れ等に係る税額の合計額×課税売上割合)
仕入税額控除に関する明細書の添付の義務付け
消費税の還付申告書を提出する事業者に対し、「仕入税額控除に関する明細書」について還付申告書への添付を義務付け、記載事項の見直しを行うこととされました。 |